保育所保育の方針、乳児・1-3歳児未満について拡充

 厚生労働省は12月21日、専門委員会にて行われてきた「保育所保育方針の改定」に関する議論をとりまとめ公表した。1・2歳児保育所等利用率の増加などを受け、乳児・1歳以上3歳児未満の保育に関する記載の充実をさせる考え。

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 厚生労働省は12月21日、専門委員会にて行われてきた「保育所保育方針の改定」に関する議論をとりまとめ公表した。1・2歳児保育所等利用率の増加などを受け、乳児・1歳以上3歳児未満の保育に関する記載の充実をさせる考え。

 現在の保育所保育指針は平成20年に改定を行い、平成21年度に施行された。保育指針は現場の保育所、保育士にとって保育の拠りどころであり、全国の保育所が一定の質を保ち、向上を図るうえで重要なもの。保育士養成校のカリキュラムや保育士試験の指針でもある。社会保障審議会児童部会保育専門委員会では、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が施行されるなど、前回の改定から大きく変化した保育をめぐる状況を踏まえ、平成27年12月より改定に向けた検討を行ってきた。

 改定の方向性として、乳児・1歳以上3歳児未満の保育に関する記載を充実させる。この時期の保育の重要性や、平成20年に27.6%だった1・2歳児保育所等利用率が平成27年には38.1%へと増加していることを踏まえ、3歳以上児とは別に項目を設ける。特に乳児保育については、「身近な人と気持ちが通じ合う」「身近なものと関わり感性が育つ」「健やかに伸び伸びと育つ」という視点から、記載内容を整理・充実させるという。

 また、保育所保育も幼児教育の重要な一翼を担っているということから、卒園時までに育ってほしい姿を意識した保育内容や保育の計画・評価の在り方などについて記載内容を充実させる。なお、主体的な遊びを中心とした教育内容に関して、幼稚園、認定こども園との整合性は引き続き確保する考え。

 そのほか、保護者・家庭および地域と連携した子育て支援の必要性、職員の資質・専門性の向上を掲げている。幼保連携型認定こども園の保育に関する事項についても、多様な在園児への配慮、2歳児から3歳児への移行の配慮などが示された。小規模保育、家庭的保育などへの対応として、指針が準用されることを想定し記載を工夫する。

 専門委員会では、今回改定される保育指針が保育所保育の質向上の契機となり、保育に関わる幅広い関係者にその趣旨が理解され、すべての子どもの健やかな育ちにつながる取組みが進められていくことが重要だとしている。

《黄金崎綾乃》

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