厚生労働省、今年に限り高校の滞納授業料も貸付対象に

 厚生労働省は2月4日、高校生の授業料等滞納に係る生活福祉資金貸付(教育支援資金)による対応について発表した。

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生活福祉資金貸付(教育支援資金)の概要
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 厚生労働省は2月4日、「高校生の授業料等滞納に係る生活福祉資金貸付(教育支援資金)による対応」について発表した。
 
 生活福祉資金貸付制度の教育支援資金は、低所得世帯にの子どもなどに対し、修学のために必要な経費について貸付を行っている。経済的理由による修学困難な場合の支援については、授業料の減免や今年度からの公立高等学校の授業料無償化および高等学校等修学支援金制度等の対応が行われているが、今回の発表では、特例的に今年限り、授業料等の滞納についても生活福祉資金の貸付が可能となることを、各都道府県宛に通知したという。

 同省によると、昨年2月に、高等学校の授業料を滞納しているために出席停止処分等を受け、卒業できないおそれがでてきていた生徒の問題があったとし、子どもの貧困問題という面もあり、福祉的観点からの対応も必要であるとしている。

 教育支援資金については、高等学校の授業料等をやむを得ない事情により滞納したときまでさかのぼって、当該滞納額を貸し付けることができるようにするという。

 貸付条件は、高等学校に在学中であること、授業料等を滞納したことについてやむを得ない理由があること等としている。各都道府県社会福祉協議会の準備が整い次第、順次実施していく予定で、貸付上限額は月額3.5万円となっている。

《前田 有香》

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