天皇即位に関する休日法が公布…2019年GWは10連休に

 「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が2018年12月14日に公布された。天皇の即位の日である2019年5月1日と、即位礼正殿の儀が行われる10月22日は祝日扱いとなる。

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「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の概要」他の法令の適用について
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 「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が2018年12月14日に公布された。天皇の即位の日である2019年5月1日と、即位礼正殿の儀が行われる10月22日は祝日扱いとなる。

 「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」は、天皇の退位などに関する皇室典範特例を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表することを趣旨としたもの。

 休日(祝日の扱い)となる日は、2019年5月1日と10月22日。そのほか、2019年4月30日と5月2日も、休日となる。祝日法では、その前日と翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」ではない日に限る)は休日とする規定があり、4月29日の「昭和の日」、5月1日の「天皇の即位の日」、5月3日の「憲法記念日」に挟まれた4月30日と5月2日にも適用。そのほかの祝日と同様、国、地方公共団体、銀行などが業務を行わない日となる。

 これらの規定により、土曜日と日曜日、5月4日の「みどりの日」、5月5日の「こどもの日」も合わせると、2019年のゴールデンウィークは10連休という人も多いとみられる。なお、10月22日は前後に祝日もなく、火曜日のため単独での祝日とされる。

 内閣府Webサイトでは、「国民の祝日」に関する情報を提供しており、各祝日の紹介や2019年以降の日程も紹介。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年に限り、「海の日」は7月23日、「体育の日(スポーツの日)」は7月24日、「山の日」は8月10日へと変更される。大会の円滑な運営準備と運営に資するための特例措置として設定された。また、2020年以降「体育の日」は「スポーツの日」へと名称が改められる。

《黄金崎綾乃》

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