都教委、教育職員の勤務時間の上限に関する方針を改正

 東京都教育委員会は2020年4月1日、「都立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針」を改正した。終業から始業までに一定時間以上の継続した休憩(勤務間インターバル)を確保することや、心身の健康問題についての相談窓口を設置することなどを追加している。

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 東京都教育委員会は2020年4月1日、「都立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針」を改正した。終業から始業までに一定時間以上の継続した休憩(勤務間インターバル)を確保することや、心身の健康問題についての相談窓口を設置することなどを追加している。

 「都立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針」は、2019年5月23日に策定したもの。国の法改正や、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康および福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(指針)」、2020年都議会第1回定例会において「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の改正案が提出されたことなどの理由から、方針の改正に至ったという。

 今回の改正により、名称を「都立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」に変更。条例・規則に基づく法的根拠のある方針に位置付けられた。また、時間外労働時間の上限については「上限の目安時間」から「上限の原則」に変更された。

 指針における「服務監督教育委員会が講ずべき措置」を踏まえて、「在校等時間の記録は公務災害が生じた場合等において重要な記録となることから、その管理および保存を適切に行うこと」「終業から始業までに一定時間以上の継続した休息(勤務間インターバル)を確保すること」「教育職員の勤務状況およびその健康状況に応じて、健康診断を実施すること」「心身の健康問題についての相談窓口を設置すること」の4点が追加された。

 方針では勤務時間の上限時間の原則として、正規の勤務時間を除いた時間外労働時間を「1か月45時間」「1年360時間」と示している。ただし、特例として、児童または生徒に通常予見することのできない業務量の大幅な増加などにより、教育職員が一時的または突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合においては「1か月100時間未満」「1年720時間」などの基準が設けられている。

《外岡紘代》

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