群馬県国公立高、新入生向け奨学金を前倒し給付…返済不要

 群馬県教育委員会は2025年5月12日、低所得世帯における授業料以外の教育費を支援する返済不要の「奨学のための給付金」について、2025年度から新入生に対する前倒し給付を開始すると発表した。前倒し(4~6月相当分)の給付申請は5月23日まで(厳守)。

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群馬県(国公立)奨学のための給付金(前倒し)
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 群馬県教育委員会は2025年5月12日、低所得世帯における授業料以外の教育費を支援する返済不要の「奨学のための給付金」について、2025年度から新入生に対する前倒し給付を開始すると発表した。前倒し(4~6月相当分)の給付申請は5月23日まで(厳守)。

 群馬県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯における授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の「奨学のための給付金」を給付している。通常の申請は基準日である7月1日以降に開始予定となるが、2025年度からは特に入学時に負担の多い新入学生に対し、4~6月相当分を前倒しで給付する。

 前倒し給付の基準日は4月1日現在とし、公立高等学校と国立高等専門学校に在籍する新入学の高校生等(休学中の者を除く)で、群馬県内に住所を有する保護者等のうち希望者が申請できる。ただし、中等教育学校(後期課程)へ進級する場合は、新入学にあたらないため、前倒しの対象外となる。

 前倒し給付額は、生活保護(生業扶助)受給世帯が全日制・定時制・通信制ともに8,075円、住民税所得割が非課税である世帯が全日制・定時制3万5,925円、通信制1万2,625円。

 基準日の4月1日現在、「高校生等が休学をしている」「単位制の学校で、年度当初に履修単位登録を行わない」「高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費の支弁対象であって、見学旅行費または特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている」のいずれかに該当する場合は、対象外になる。

 前倒し給付のオンライン申請は、5月23日まで(厳守)。スマートフォンからのオンライン申請ができない場合のみ、群馬県内の学校は学校事務室へ提出。群馬県外の学校は、郵送または持参で管理課へ直接提出(必着)する。

 なお、前倒し給付を受けても、残りの金額(7~3月相当分)を受給するには7月以降に再度、通常申請が必要となる。前倒し申請には家計急変制度はないが、通常申請については、家計急変による非課税相当世帯も対象に加わる。

《川端珠紀》

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