小中一貫校を「義務教育学校」に制度化…改正学校教育法が成立

 「学校教育法等の一部を改正する法律案」が6月17日、参議院本会議において賛成多数で可決、成立した。「義務教育学校」の名称で、小中一貫校を制度化している。平成28年4月1日から施行される。

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 「学校教育法等の一部を改正する法律案」が6月17日、参議院本会議において賛成多数で可決、成立した。「義務教育学校」の名称で、小中一貫校を制度化する。平成28年4月1日から施行される。

 改正学校教育法では、現行の小・中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う小中一貫校を「義務教育学校」として新たな学校の種類に規定した。

 義務教育学校の修業年限は9年としているが、学校教育制度の多様化や弾力化を推進するため、カリキュラム編成などは柔軟に対応する。

 義務教育学校の教員については、小・中学校の免許状を併有する者とし、一方の免許状を有する者については当分の間、前期課程または後期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭、講師になることができるとしている。

《奥山直美》

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