一時保護児童の出席日数、適切な学習で認可

 文部科学省は7月31日、一時保護などのため学校へ通うことができない児童生徒の指導要録についての対応と、児童虐待防止のための留意事項をまとめ、全国の教育委員会などに通知した。適切な学習が行われていれば、指導要録上出席扱いが可能としている。

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 文部科学省は7月31日、一時保護などのため学校へ通うことができない児童生徒の指導要録についての対応と、児童虐待防止のための留意事項をまとめ、全国の教育委員会などに通知した。適切な学習が行われていれば、指導要録上出席扱いが可能としている。

 児童虐待の相談対応件数の増加傾向が続き、一時保護の件数も増加しているなか、保護されている間は子どもは学校へ通うことができない。配偶者からの暴力などの原因により、婦人相談所や婦人保護施設に保護されている子どもも同様の問題を抱えている。

 文科省は、一時保護所内で適切な学習がなされていれば、相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いできることを通知した。要件は、児童生徒の自立を支援するために有効な指導と判断されたうえで、「施設と学校とで生活指導や学習指導に関して十分な連携・協力が保たれていること」「施設で学習環境が整えられ、適切な相談・指導が確認できること」をあげた。

 適切な指導については「教育指導の方法・内容」「教育指導の体制」「施設・設備など」といった目安も示した。指導要録上出席扱いとした場合、出席日数の内数として出席扱いとした日数および施設において学習活動を行ったことを記入することとしている。

 また、施設でも学習を行っていない場合には、「非常時により、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」となる「出席停止・忌引等の日数」扱いとすることが適当とした。指導要録には、一時保護などを理由とした日数の記入が必要となる。

 学校には、子どもが復帰した際には状況に応じた補習などを行い、学校課程の修了や単位の認定などの実施が望ましいこと、施設との情報提供が円滑に行われること、一時保護所への学習指導協力員の紹介など、学習環境を充実させるための協力を求めた。

 児童虐待防止対策としては、進学・転学時の引継ぎの実施など学校間の情報共有を進めるとし、研修などで虐待を発見するポイントや発見後の対応の仕方などについて理解を深めることを求めている。

《勝田綾》

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