青少年有害情報フィルタリングに関する省令案、12/28までパブコメ実施
総務省は平成29年11月28日、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に向けて作成した「青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(案)」について、12月28日まで意見募集を行うと発表した。
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総務省は、スマートフォンやアプリ、公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率が低迷している状況に対応するため、フィルタリングの利用促進を図るための所要の措置を講ずる「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」を平成29年6月23日に公布。平成30年2月1日には施行する見込み。
改正後の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条」では、「フィルタリング有効化措置実施義務」の対象となる場合について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除き「携帯電話端末等であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを販売する場合」と定めている。
これを踏まえ、総務省および経済産業省は「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令(案)」を取りまとめ、これに対する意見を公募する。
意見公募対象については、電子政府の総合窓口「e-Gov」の「パブリックコメント」欄および総務省Webサイト「報道資料」欄に資料を掲載するとともに、連絡先窓口において配布を行う。意見は「e-Gov」を利用して提出できるほか、メール、郵送、FAXでも受け付ける。
募集期日は11月29日から12月28日まで。郵送の場合も必着に限る。今後は提出された意見を踏まえ、速やかに省令を公布する予定だという。
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