保護者の押印省略へ、学校の連絡手段をデジタル化…文科省が通知

 文部科学省は2020年10月20日、学校が保護者に求める押印の見直しや連絡手段のデジタル化について全国の教育委員会などに通知を出した。内容によっては押印手続きを省略し、メール配信システムなど、デジタル化による効率的な情報伝達手段を進めるよう求めている。

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学校・保護者等間の連絡手段をデジタル化する具体のイメージ
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 文部科学省は2020年10月20日、学校が保護者に求める押印の見直しや連絡手段のデジタル化について全国の教育委員会などに通知を出した。内容によっては押印手続きを省略し、メール配信システムなど、デジタル化による効率的な情報伝達手段を進めるよう求めている。

 現在、政府はデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、書面主義、押印原則などに関する官民の規制・制度や慣行の見直しを進めている。今回、内閣府などが「押印についてのQ&A」を作成し、押印についての考え方を整理したことを受け、文部科学省でも学校における保護者などに求める押印の取扱いなどを整理。留意事項をまとめ、全国の学校設置者に通知した。

 押印の省略や学校・保護者間における連絡手段のデジタルを進めることは、迅速な情報共有を実現するとともに、学校・保護者双方の負担軽減に大きく寄与するものとして、各学校や地域の実情を踏まえつつ、可能なところから取組みを進めるよう求めている。また、学校運営に影響が大きい事項であるため、確実に各学校まで通知内容が行き届くよう特段の配慮も要請している。

 学校現場では現在、保護者懇談会の参加申込みをはじめとする軽微な内容から、児童生徒の肖像権に関する承諾、アレルギー確認、進路調査など、多岐にわたって学校・保護者間において書面で押印を伴うやりとりが行われている。今回の通知では、押印の効力について「当該文書が保護者等によって作成されたことが一定程度『推定』されることにはなる」とした一方、印鑑の盗用など「相手方による反証が可能」とも指摘。「特に保護者等に多用されているいわゆる『認印』による押印の場合には、その認印が保護者等のものであることを認印自体から立証することは事実上困難であり、押印の効果は限定的」としている。

 デジタル化への移行については、「必ずしも押印を得ることにこだわらず、内容によっては押印手続きを省略し、メール配信システムや学校・保護者等間における双方向の情報伝達が可能な専用ソフトウェア等を活用して必要な情報を得るなど、効率的な情報伝達手段を検討されたい」と記した。

 児童生徒や他人によるなりすまし回答などを防ぎ、保護者からの意思表示であることを証明するための手段については、「情報伝達サービスへの利用登録(個人ID・パスワード付与など)のプロセスを得るなど、情報と個人の紐づけが確実にできるデジタル環境がより望ましい」とした。

 小中学校などによっては、GIGAスクール構想に基づき整備された端末に付随するアンケート作成機能などを活用することも十分可能と説明。デジタル環境への対応が難しい家庭には、書面による手続きの余地を残すなど、特段の配慮も求めたが、「その際は、必要以上に押印を求めることがないよう留意されたい」とも記した。

 通知には、別添として「押印についてのQ&A」のほか、「学校・保護者等間の連絡手段をデジタル化する具体のイメージ」「学校向けFAQ」も示している。自治体独自のアンケートフォームやQRコードの活用など、連絡手段のデジタル化の具体例や手段、効果などを解説している。

《奥山直美》

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