音楽教室における請求権不存在確認訴訟…JASRACが見解

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は3月18日、音楽教室事業者がJASRACを被告として提起した「音楽教室における請求権不存在確認訴訟(控訴審)」の判決についての見解を発表した。

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一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は3月18日、音楽教室事業者がJASRACを被告として提起した「音楽教室における請求権不存在確認訴訟(控訴審)」の判決についての見解を発表した。

JASRACでは今まで、同訴訟において音楽教室における音楽著作物の利用主体は音楽教室事業者だと主張し、2020年2月18日の一審判決では全面勝訴となったが、その後、2020年3月4日に音楽教室事業者が知的財産高等裁判所に控訴、2021年3月18日の判決言渡しでは教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたが、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはいえず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体であると判断、この部分につき原判決を変更した。

JASRACでは今回の判決を承服しかねるため、判決文を精査した上で上告を含めしかるべき対応を検討する。

なお、2021年2月末時点での音楽教室の許諾状況について、事業者数で契約に至っているのは11件で、未了が756件、施設数では契約に至っているのが13件で、未了が6,769件となっている。

JASRAC、控訴審判決を不服とし上告検討 ~ 音楽教室における請求権不存在確認訴訟

《編集部@ScanNetSecurity》

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