インターンシップ、採用選考へ活用可能に…現大学2年生から

 経済産業省、文部科学省、厚生労働省は2022年6月13日、「インターンシップの推進にあたっての基本的考え方」を改正した。現大学2年生から、一定の要件を満たしたインターンシップについて、取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能になる。

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学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み 各類型の特徴
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 経済産業省、文部科学省、厚生労働省は2022年6月13日、「インターンシップの推進にあたっての基本的考え方」を改正した。現大学2年生から、一定の要件を満たしたインターンシップについて、取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能になる。

 「インターンシップの推進にあたっての基本的考え方」は、インターンシップに関する基本的認識や推進方策を取りまとめたもの。これまでは、インターンシップを「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義。そこで取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならないとしていた。

 2022年4月に「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」が公表した報告書において、インターンシップの新たな定義を定め、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報を採用活動開始後に活用可能とすることで産学の合意を得たと説明。今回、経済産業省、文部科学省、厚生労働省が、3省合意による見直しの要望を踏まえ、「インターンシップの推進にあたっての基本的考え方」の一部を改正した。

 今回の改正により、現大学2年生から、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報は、採用活動開始後に活用可能となる。インターンシップの要件には、就業体験要件として「必ず就業体験を行う」「インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験にあてる」、実施期間要件として「汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上」等があげられている。

 インターンシップで得られた学生情報を採用選考活動に使用できるのは卒業・修了年次の6月以後。企業等には、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用することを開示し、就業体験を行う際に求められる能力等の情報についてもWebサイト等で公表するよう求める。

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《奥山直美》

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