不登校の出席扱い・評価の条件を解説…文科省が保護者向けリーフレット公開

 文部科学省は2026年4月9日、不登校の状態にある児童生徒の出席扱い・成績評価に関する保護者等向けリーフレットを公開した。学校外での活動がどのように出席や成績に反映されるのか、要件や相談先をわかりやすくまとめている。

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保護者等向けリーフレット「不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」
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 文部科学省は2026年4月9日、不登校の状態にある児童生徒の出席扱い・成績評価に関する保護者等向けリーフレットを公開した。学校外での活動がどのように出席や成績に反映されるのか、要件や相談先をわかりやすくまとめている。

 不登校の小・中学生や高校生が、教育支援センターなどの学校外の施設で相談・指導を受けている場合や、自宅でICTなどを活用して学習している場合、一定の要件を満たせば、校長の判断により「出席扱い」や「成績評価」を受けることができる。

 出席扱いと認められるには、保護者と学校との間に十分な連携・協力体制があることが前提となる。対象となる施設は、自治体が設置する教育支援センターなどの公的機関が原則だが、通所が難しい場合などは、民間施設(フリースクールなど)も対象となり得る。民間施設での活動を出席扱いとするかは、校長が教育委員会と連携して判断する。施設に通所または入所して指導を受けることが基本となるため、まずは在籍校に相談することが勧められている。

 学校外の施設への通所が難しい場合は、自宅でのICT学習も出席扱いの対象となる。この場合、訪問などによる対面指導が定期的かつ継続的に行われることに加え、本人の理解度に応じた計画的な学習プログラムであることが求められる。単にタブレットなどで学習するだけでなく、学校側が対面指導や学習状況を十分に把握している必要がある。資料では「本人との直接の関わりを継続すること」の重要性が強調されており、孤立させない支援が求められている。

 学習内容が学校の教育課程に照らして適切であれば、成績評価も可能となる。ICT教材の学習履歴や、本人が記入する「振り返りカード」、テスト結果などをもとに評価される。すべての教科を評価する必要はないが、評価結果を通知表などで本人や保護者に伝えることで、学習意欲の向上や自立支援につなげる狙いがある。指導要録では、出席扱いとした日数は「出席日数」に含まれ、備考欄に施設名などが記載される。

 文部科学省は、出席扱いや評価の判断は学校が行うため、まずは在籍する学校や教育委員会に相談してほしいとしている。また、同省のWebサイト内に掲載している「不登校に関する地元の相談窓口」を紹介しており、リーフレット内のリンクやQRコードから各自治体の支援機関を確認できる。

《川端珠紀》

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