「青少年をインターネットの青少年有害情報から守る取組」東京都らが国に要望
東京都青少年・治安対策本部は12月3日、「青少年をインターネットの青少年有害情報から守る取組について」の要望書を提出したと発表、その内容を公開した。
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これは、11月15日に開催された「第58回九都県市首脳会議」の合意に基づき、埼玉県が九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)を代表して、国に対し要望書を提出したもの。
発表によれば「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」が平成21年4月から施行されたことにより、携帯電話インターネット接続役務提供事業者には、青少年が使用する携帯電話等に有害情報フィルタリングサービスの利用を条件とすることが義務づけられている。
しかし、保護者が申し出た場合には、無条件でフィルタリングサービス解除ができてしまうため、法施行後も青少年が犯罪に巻き込まれるケースが多発。また、ゲームサイト等を含むコミュニティサイトからの被害も急増しているという。
各都県においては、青少年が使用する携帯電話等のフィルタリングサービス解除の厳格化や販売店などに対して説明責任を課すことを条例化する動きがある。しかし、条例の効力範囲は当該地方公共団体区域内に限られるため、それ以外での契約などには規制が及ばず、効果が限定的にとなっているのが現実だ。
また、新しいインターネット接続機器のスマートフォンなどに対しては、法的に携帯電話同様のフィルタリングサービスの利用を求めてはいない。
自治体によっては、有害情報がインターネット上に不適切に流れていないかを見回る活動を行っているが、有償会員登録をしないと掲載内容を確認できないなど、行政での確認には一定の限界がある。また、有害情報の削除依頼をしても、サイト管理者が対応しないケースも増加しているなど、青少年を守るための環境の整備が十分でない面もあるということだ。
要望書では、青少年を健全に育成することは社会の責務であり、とりわけ青少年をインターネットの青少年有害情報から守る取り組みは、国をあげて行う必要があるとしている。
◆「青少年をインターネットの青少年有害情報から守る取組について」の要望の実施
要望先:内閣官房、内閣府、総務省、経済産業省
要望内容:
1.青少年が使用する携帯電話のフィルタリングサービス解除の厳格化を図ること。
2.携帯電話事業者等の契約者への説明責任の徹底を図ること。
3.スマートフォンを始めとした新たなインターネット媒体の普及といった、青少年を取り巻くインターネット接続環境の変化への対応を図ること。
4.特定サーバー管理者に対して、その管理する特定サーバーを利用しての青少年有害情報発信状況の監視を強化すること。
《前田 有香》
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