大学生の相談が急増…高額な投資用DVD購入で借金

 国民生活センターは5月8日、大学生が借金をさせられて高額な投資用DVDを購入させられるトラブルが急増していることを発表した。契約当事者となるのは20歳以上の大学生がほとんどで、2013年度は前年度同期の2.4倍の相談が寄せられていたという。

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大学生などに高額な投資用DVDを購入させるトラブルに関する相談件数
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 国民生活センターは5月8日、大学生が借金をさせられて高額な投資用DVDを購入させられるトラブルが急増していることを発表した。契約当事者となるのは20歳以上の大学生がほとんどで、2013年度は前年度同期の2.4倍の相談が寄せられていたという。

 全国の消費生活センターに寄せられた投資用DVDを購入させるトラブルのうち、大学生などが契約当事者となる相談件数は、2009年度から2013年度までで825件。2013年度では355件となっており、前年度同期の147件から大きく増加している。同センターでは2011年7月にも注意喚起を行っているが、2013年度の急増を受け、改めて注意を呼びかけている。

 トラブルの当事者となるのは9割が男性、20歳から21歳が8割以上を占める。なかには20歳の誕生日に勧誘されるケースもあり、未成年者契約の取消を回避するためと考えられる。支払ってしまった金額の平均は約57万円。子どもの就職を控え大事にしたくないなどといった理由から、親が子どもの借金を肩代わりして返済するケースもみられる。

 勧誘者は友人や先輩が多く、勧誘目的であることを明かさず喫茶店などに呼び出し、その場で勧誘を受ける。「お金がないので購入できない」というと「お金は借りられる」「みんなそうしている」などと言って、そのまま消費者金融まで連れて行かれ、借金をさせられる。契約後に、他人を紹介したらマージンが得られることを説明し、友人などを紹介させる手口もあるようだ。

 同センターでは、「断りにくい状況になったとしても、内容が理解できなければはっきり断ること」「借金の重大性を理解し安易に借金をしないこと」「友人を紹介し契約させると金銭トラブルになるだけでなく、特定商取引法などに該当する場合、行政処分や罰則を受ける可能性がある」「法定書面を受け取った日から8日間はクーリングオフできる」と、大学生などにアドバイスしている。

 また、8日間を過ぎてもクーリングオフできる場合があり、少しでも不安や疑問を感じたらすぐに大学や消費者生活センターへ相談するよう、呼びかけている。

《黄金崎綾乃》

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