厚労省、MERS国内発生時の対応について発表

 厚生労働省は6月10日、韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の発生を受け、国内発生時の対応について発表した。二次感染が疑われる者に対しては、MERS患者との接触状況に応じて、入院措置や健康観察、外出自粛要請などの対応をとる。

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国内でMERS患者に接触した者への対応について
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 厚生労働省は6月10日、韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の発生を受け、国内発生時の対応について発表した。二次感染が疑われる者に対しては、MERS患者との接触状況に応じて、入院措置や健康観察、外出自粛要請などの対応をとる。

 韓国でMERSが発生し、死亡例を含む感染者数が拡大していることを踏まえ、国内でMERSへの感染が疑われる患者が発生した場合に迅速に対応が行えるよう、厚生労働省は全国の衛生主管部長へ協力を要請した。

 MERS患者からの二次感染が疑われる者に対しては、MERS患者との接触状況に応じて、入院措置や健康観察、外出自粛要請などの対応を行う。6月4日に通知した「MERS疑似症患者の定義」のいずれかに該当する者については、感染症指定医療機関への入院措置を講じる。疑似症の要件に該当しない濃厚接触者は、MERS患者と接触した可能性のある日から14日間の健康観察と外出自粛要請を行う。

 MERS患者を入院させる医療機関については、当該患者の長距離移動による患者の負担や感染拡大リスクを軽減するため、原則として、当該患者が発生した都道府県内において入院医療体制が完結するよう、あらかじめ患者の発生を想定して、地域ごとに入院医療機関を確保することとしている。

 このほか、対応フローや疫学調査実施要領についても規定している。

《工藤めぐみ》

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