児童手当、現状届け提出は6/30まで

 0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給される「児童手当」を6月分以降も引き続き受け取るためには、6月30日までに現状届けを提出する必要がある。また、マイナンバーの記載を求める自治体もある。

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 0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給される「児童手当」を6月分以降も引き続き受け取るためには、6月30日までに現状届けを提出する必要がある。また、マイナンバーの記載を求める自治体もある。

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給される。支給額(1人あたり月額)は3歳未満が一律1万5,000円、3歳以上小学校修了前が1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生が一律1万円。ただし、子どもを養育している人の所得が所得制限限度以上の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給する。児童手当を受けている人は、児童手当法第26条により現状届の提出が定められている。

 現状届は、児童手当を受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、毎年6月1日現在の状況を確認するもの。現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなる。

 平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、自治体によっては、現状届けにマイナンバーの記載が必要となる場合や、マイナンバーを確認できるもの(個人カードや通知カード)の持参が必要となる場合がある。

 提出書類は、「児童手当・特例給付現況届」「受給者の健康保険証の写し」の2点。平成28年1月2日以降に転出・転入した人は平成28年度所得証明書が必要。また、児童と別居している場合は、「別居監護申立書」と児童を含む世帯全員の「住民票」が必要となる。そのほか、必要に応じて提出する書類があるので、詳細はお住まいの自治体へ確認すること。

《工藤めぐみ》

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