18歳未満のスマホ契約、店頭でフィルタリング義務化…2/1スタート

 平成30年2月1日付で「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が改正された。18歳未満の青少年がスマートフォンや携帯電話の契約・機種変更をする際、店頭などでフィルタリングの設定が義務化される。

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青少年インターネット環境整備法改正の概要
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 平成30年2月1日付で「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が改正された。18歳未満の青少年がスマートフォンや携帯電話の契約・機種変更をする際、店頭などでフィルタリングの設定が義務化される。

 フィルタリングは、青少年を違法・有害情報との接触から守り、安心して安全にインターネットを利用する手助けをするサービス。携帯電話事業者をはじめ各社がフィルタリングサービスを提供している。

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行により、携帯電話事業者は携帯電話インターネット接続サービスの使用者が18歳未満の青少年である場合には、原則としてフィルタリングサービスを提供する義務が課せられている。

 さらに、平成30年2月1日の法律改正により、新たに携帯電話事業者は、契約締結時の青少年確認義務や説明義務、フィルタリングの設定やインストールを行う有効化措置義務が課される。18歳未満の青少年がスマートフォンや携帯電話の契約や機種変更、名義変更をする際、店頭などでの販売時にフィルタリングソフトウェアやOSの設定を行わなければならない

 また、携帯電話端末・PHS製造事業者は、フィルタリングソフトウェアのプリインストールなど、フィルタリング容易化措置が義務付けられる。OS開発事業者は、フィルタリング有効化措置・フィルタリング容易化措置を円滑に行えるようOSを開発する努力義務が課せられる。

 NTTドコモやKDDI、ソフトバンク、ワイモバイルなど主要携帯電話事業者は、フィルタリングサービスの案内Webページを公開し、サービスや機能について紹介している。

《工藤めぐみ》

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