高等教育の無償化、支援関連法案を閣議決定

 政府は2019年2月12日、低所得者世帯の学生に対し大学の授業料減免や給付型奨学金を拡充する「大学等における修学の支援に関する法律案」を閣議決定した。施行日は2020年4月1日を予定。

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大学等における修学の支援に関する法律案 趣旨と制度のポイント
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 政府は2019年2月12日、低所得者世帯の学生に対し大学の授業料減免や給付型奨学金を拡充する「大学等における修学の支援に関する法律案」を閣議決定した。施行日は2020年4月1日を予定。

 大学等における修学の支援に関する法律案は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減するもの。少子化に対処するための施策として、消費税率引上げによる財源を活用する。

 支援対象となる大学等は、要件確認を受けた大学・短期大学・高等専門学校・専門学校。支援対象となる学生は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生。修学支援のため、「授業料および入学金の減免制度の創設」と「学資支給の拡充」を合わせて措置する。

 授業料および入学金の減免制度は、支援対象となる学生に対して、大学等が授業料と入学金を減免する制度。減免費用は、国または地方公共団体が負担する。私立大学・高専への交付金の交付は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う。

 学資支給の拡充は、日本学生支援機構が実施する「給付型奨学金」の支給を拡充する。学資支給は、日本学生支援機構法の定めるところによる。

 施行日は2020年4月1日を予定。施行後4年間の状況を勘案し、検討を加え、必要に応じ見直しを行う。

《工藤めぐみ》

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