新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、ファンの間に感染が広がる最悪の事態を避けるため、苦渋の決断で開催を中止等した文化 芸術・スポーツイベントが数多くある。応援するチーム・アスリートや今も力を与えてくれるアーティストなど、文化芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、そんな「想い」を支える新しい税制となる。
手続きは、参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。主催者等から、対象イベント認定証明書(仮称)と払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手する。確定申告の際に、2点の証明書と共に申告すると、寄附金として税優遇の対象となる。なお、「e-tax」での申告も可能。
具体的な減税額は、寄附した人の所得額や居住地の自治体により異なるが、税額控除の場合、「対象チケット代金合計-2,000円」×40%(+住民税分)の減税となる。「-2,000円」は、今回の特例「寄附」以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して1回のみ適用される。例えば1万円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」した場合、好きなアーティストなどに「寄附」できたうえ、最大4,000円の減税になるという。
申請の手続きについては、詳細が固まり次第、文化庁・スポーツ庁のWebサイトで公開する。