中止チケット払戻金「寄附」で税優遇…文化庁・スポーツ庁が新設

 文化庁とスポーツ庁は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止等した文化芸術やスポーツイベントのチケットを払い戻さず、「寄附」することで、税の優遇を受けられる制度を新設する。寄附した場合、最大4,000円の減税となる。

趣味・娯楽 その他
払戻金の寄附で税優遇の新制度
払戻金の寄附で税優遇の新制度 全 2 枚 拡大写真
 文化庁とスポーツ庁は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止等した文化芸術やスポーツイベントのチケットを払い戻さず、「寄附」することで、税の優遇を受けられる制度を新設する。寄附した場合、最大4,000円の減税となる。

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、ファンの間に感染が広がる最悪の事態を避けるため、苦渋の決断で開催を中止等した文化 芸術・スポーツイベントが数多くある。応援するチーム・アスリートや今も力を与えてくれるアーティストなど、文化芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、そんな「想い」を支える新しい税制となる。

 対象は、2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイベント。主催者等からの申請に基づき、中止等(中止・延期・規模縮小)された対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のWebサイトに順次アップする。

 手続きは、参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。主催者等から、対象イベント認定証明書(仮称)と払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手する。確定申告の際に、2点の証明書と共に申告すると、寄附金として税優遇の対象となる。なお、「e-tax」での申告も可能。

 具体的な減税額は、寄附した人の所得額や居住地の自治体により異なるが、税額控除の場合、「対象チケット代金合計-2,000円」×40%(+住民税分)の減税となる。「-2,000円」は、今回の特例「寄附」以外の寄附も含めた年間寄附総額に対して1回のみ適用される。例えば1万円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」した場合、好きなアーティストなどに「寄附」できたうえ、最大4,000円の減税になるという。

 申請の手続きについては、詳細が固まり次第、文化庁・スポーツ庁のWebサイトで公開する。

《田中志実》

【注目の記事】

この記事の写真

/

特集