厚労省、小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を延長

 厚生労働省は2021年11月30日、新型コロナウイルス感染症で小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成・支援金制度を延長する予定であることを公表した。対象となる期間は2022年3月末まで。延長後の支給内容についても公開している。

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小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を延長
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 厚生労働省は2021年11月30日、新型コロナウイルス感染症で小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成・支援金制度を延長する予定であることを公表した。対象となる期間は2022年3月末まで。延長後の支給内容についても公開している。

 厚生労働省は、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、2021年8月1日から12月31日までの間に取得した休暇について支援を行っている。今回、対象となる休暇取得の期間を2022年3月末までに延長する予定で、申請様式等の詳細については、あらためて厚生労働省のWebサイトで案内する。

 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)については、休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はない。日額上限については、2022年1~2月が日額上限1万1,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は1万5,000円)。3月は、日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業は1万5,000円)。

 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)については、就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はない。支給額の予定金額は、2022年1~2月が1日あたり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する人は7,500円)。3月は1日あたり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する人は7,500円)となっている。

 また、小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を2022年1月31日まで全国の都道府県労働局に設置しているが、この設置期間も延長する予定。

 その他、労働局からの同助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、2021年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できる対応も、2022年3月末までに取得した休暇について行う予定でいる。

《田中志実》

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