埼玉県「若者契約トラブル110番」電話相談1/19-21

 埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法被害の防止と解決支援を目的に、1月19日、20日、21日の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施する。

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 埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法被害の防止と解決支援を目的に、2022年1月19日、20日、21日の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施する。

 若者に関する消費生活相談では、オンラインゲームや出会い系サイト等、インターネットを通じてのサイト利用、転売チケット、サプリメント等の健康食品や化粧品の定期購入、エステティックサービス、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられている。

 令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。これにより、親権者の同意を得ずに、自分の意思でさまざまな契約ができるようになった一方で、その契約に対しては自分で責任を負うこととなった。また、同意なく行った契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できなくなった。

 トラブルに遭わないためにも、契約におけるさまざまなルールを知り、冷静に判断する力を身に付けていくことが大切。少しでもおかしいと思ったら、すぐに相談してほしい。

 埼玉県消費生活支援センターは県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者を対象に、消費生活相談を実施。日時は1月19日から21日の3日間で午前9時から午後4時まで。相談受付場所は、川口の消費生活支援センターと消費生活支援センター熊谷。なお、1月21日は川口の消費生活支援センターのみ相談を受け付ける。また、消費者ホットライン「全国共通188」でも相談することができる。

 この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施。さいたま市も同期間キャンペーンに参加する。

◆若者契約トラブル110番
日時:2023年1月19日(木)~21日(土)9:00~16:00 ※1月21日は消費生活支援センター(川口)のみ
会場:消費生活支援センター(川口)、消費生活支援センター熊谷
対象:埼玉県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者

《いろは》

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