【中学受験2018】都内への転入に伴う受験生、応募資格に変更点

 東京都教育委員会は平成29年11月10日、都立中等教育学校および都立中学校入学者決定における応募資格の一部変更点について公表した。「都外在住者で入学日までに都内に転入することが確実な者」に該当する場合、出願前に志願する学校での審査が必要となる。

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 東京都教育委員会は平成29年11月10日、都立中等教育学校および都立中学校入学者決定における応募資格の一部変更点について公表した。「都外在住者で入学日までに都内に転入することが確実な者」に該当する場合、出願前に志願する学校での審査が必要。

 変更点は、応募資格における「都外在住者で入学日までに都内に転入することが確実な者」の保護者要件の一部。

 具体的には、都外在住者で入学日までに都内に転入することが確実な者の保護者要件について、「保護者(補足略)とともに平成30年4月の入学日までに都内に転入し、入学後も保護者と同居し、引き続き都内から通学することが確実な者」と定めているところ、平成30年度入学者については「保護者が父母である場合、父母どちらか一方が都内に志願者と同居できないときは、父または母のどちらか一方と同居すればよい」と変更する。ただし、父母どちらか一方が「特別の事情」により都内に同居できない場合を指す。

 「特別な事情」とは、父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が「介護、病気療養(または出産)のため」「海外勤務の継続のため」、または父母どちらかが都内に転入する理由が「介護のため」に該当する場合を指す。父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が「国内での勤務の継続のため」である場合は、都教育委員会に問い合わせる。

 このほか、都教育委員会のWebサイトでは、応募資格が認められる場合や問い合わせが必要な場合など、5つの事例を紹介し詳細に説明している。なお、「特別な事情」に該当する場合も、出願前に志願先の学校に確認し、必要書類を提出のうえ応募資格審査を受ける必要がある。

《荻田和子》

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