学校教育の情報化の推進に関する法律…6/28公布・施行

 すべての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るため、「学校教育の情報化の推進に関する法律」が2019年(令和元年)6月28日、公布、施行された。

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 すべての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るため、「学校教育の情報化の推進に関する法律」が2019年(令和元年)6月28日、公布、施行された。

 「学校教育の情報化の推進に関する法律」は、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、次代の社会を担う児童生徒の育成に貢献することが目的。学校教育の情報化の推進について、基本理念を定め、国、地方公共団体などの責務を明らかにし、学校教育の情報化の推進のための計画の策定、そのほかの必要事項を定めている。

 基本理念では、「情報通信技術の特性を生かして、児童生徒の能力、特性などに応じた教育、双方向性のある教育などを実施」「デジタル教材による学習とそのほかの学習を組み合わせるなど、多様な方法による学習を推進」「すべての児童生徒が、家庭の状況、地域、障害の有無などにかかわらず学校教育の情報化の恵沢を享受」など6項目を定めている。

 基本理念をもとに、文部科学大臣は総務大臣や経済産業大臣など関係行政機関の長と協議し、基本的な方針、期間、目標などを定めた学校教育情報化推進計画を策定する。地方公共団体においては、国の施策を勘案し、その地域の状況に応じた学校教育の情報化の推進を図る。地方公共団体の計画の策定については努力義務とされた。

 基本施策には、「デジタル教材などの開発および普及の推進」「教科書に係る制度の見直し」「障害のある児童生徒の教育環境の整備」「相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保」「学校の教職員の資質の向上」「学校における情報通信技術活用のための環境の整備」「学習の継続的な支援などのための体制の整備」など11項目を設定。

 政府は、文部科学省や総務省、経済産業省、そのほかの関係行政機関の調整を行う学校教育情報化推進会議を政府内に設置する。関係行政機関は、学校教育の情報化について有識者により構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、学校教育情報化推進会議の調整を行う際に専門家会議の意見を聴取する。

 文部科学省が2019年6月に発表した「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策(最終まとめ)」では、新時代に求められる教育の在り方や、教育現場でICT環境を基盤とした先端技術や教育ビッグデータを活用する意義と課題について整理し、今後の取組方策がまとめられている。これと併せて、学校教育の情報化のさらなる推進を図っていくとしている。

 2020年度(令和2年度)から学校教育情報化推進計画を実施できるよう、関係行政機関の長と協議し策定を進める予定だという。

《外岡紘代》

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