医学部不正入試、東京医科大学に受験料返還義務の判決
医学部不正入試問題をめぐり、消費者機構日本が東京医科大学に対し、受験料などの返還義務の確認を求めた裁判の判決が2020年3月6日、東京地裁で言い渡された。女性や浪人生などを不利に扱った入試を違法とし、受験料などの支払い義務を認めた。
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消費者機構日本が、受験生に代わって受験料などの返還を求め、東京医科大学を被告として提訴した被害回復訴訟(共通義務確認訴訟)。2016年10月1日に施行された消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟の初めての判断となった。
訴訟の対象は、2017年度(平成29年度)と2018年度(平成30年度)の受験生のうち、女性・浪人生(2018年度は3浪以上)・高等学校等コード51000以上に該当し、受験年度の4月30日までに二次試験の合格判定を受けなかった者。
3月6日に東京地裁で行われた判決の言い渡しでは、2017年度および2018年度の東京医科大学の医学部医学科の一般入学試験およびセンター試験利用入学試験において、学生募集要項などによる事前の説明なく、出願者の属性(女性、浪人生、高等学校等コード51000以上)を不利に扱う得点調整を行っていたことについて、「違法との評価を免れない」と指摘。「大学入学試験について一般に素点による合理的な調整を行うことは違法でない」という東京医科大学側の主張を退けた。
消費者機構日本が請求した入学検定料、受験票送料、送料手数料、出願書類郵送料、特定適格団体に支払うべき報酬・費用の相当額について、損害賠償の支払い義務を認定。受験に要した旅費と宿泊費の共通義務確認ついては、個々の事情を適切かつ迅速に判断することは困難であるとして却下した。東京医科大学の入学検定料は一般入学試験6万円、センター試験利用入学試験4万円。
判決によると、該当する入試を受けた者のうち、浪人生や高等学校等コード51000以上の者の数は明らかではないが、女性受験者は2017年度1,540人、2018年度1,402人おり、二次試験の合格判定を受けた者を除いても2017年度1,463人、2018年度1,368人、あわせて延べ2,831人にのぼる。
判決について、消費者機構日本は「多くの受験生に被害回復の道を開くものとして、大きな社会的意義を有するものである」と評価するとともに、「制度上の制約により、本件訴訟の対象外となった平成28年度(2016年度)以前の受験生らに対しても、本制度外において、返金対応すべき」としている。判決が確定すると、簡易確定手続きを経て、訴訟の対象者に受験料などが返還される。
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