休校期間中の通学定期券、最終登校日をもとに払い戻し…JR東日本

 JR東日本では、新型コロナウイルス発生に伴う通学定期乗車券(大学生等相当の通学定期乗車券を除く)の払い戻しの特例として、2020年2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして、1か月単位で計算した額の払い戻しを実施する。

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定期乗車券の払い戻し・新規ご購入に関するご案内
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 JR東日本では、新型コロナウイルス発生に伴う通学定期乗車券(大学生等相当の通学定期乗車券を除く)の払い戻しの特例として、2020年2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして、1か月単位で計算した額の払い戻しを実施する。

 特例では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施された休校措置の影響により、「通学定期乗車券(大学生等相当の通学定期乗車券を除く)」の払い戻しを希望する場合、2020年2月28日~同年5月25日の間の日を有効期間に含むものに限り、2020年2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして1か月単位で計算した額を、所定の手数料のみで払い戻すことができる。

 ただし、それ以降に当該通学定期券を使用した場合(チャージ残高による鉄道またはバスの利用を含む)は、その最終使用日に払い戻しを申し出たものとして取り扱う。この取扱いによる払い戻しは、緊急事態宣言解除の翌日から起算して1年以内となる2021年5月25日まで、駅窓口で受け付ける。

 払い戻し額の例として、最終登校日以降、定期券の残りの有効期間が1か月未満の場合は、払い戻し額は発生しない。 最終登校日以降、定期券の残りの有効期間が1か月以上ある場合は、「払いもどし額=所定の定期運賃(券面の金額)ー使用済み月数に相当する定期運賃-手数料220円」の計算式により払い戻しを行う。払い戻し額がない場合もある。

 なお、払い戻しと同時に新規の通学定期券を購入する場合は、通学定期券購入兼用証明書または学年(在学期間)が確認できる学生証を提示する。休校により証明書の更新などが難しい場合は、通学区間と在学の確認ができた場合に限り、当該通学証明書などの有効期間の延長がなされているものとみなして発売する。

 また、通勤定期券または大学生等相当(大学・短大・専門学校等)の通学定期券については、2020年4月7日~同年5月25日の間の日を有効期間に含むものに限り、2020年4月8日以降に利用していない場合、当該定期券を最後に使用した日などを払い戻しを申し出た日とみなして、おもに1か月単位で計算した額を、所定の手数料のみで払い戻しできる。

 JR東日本では、払い戻し前や、有効期間終了後のSuica定期乗車券と同一のSuicaカードを使用して新たな定期券を購入(上書き)した場合、旧定期券の情報が消去され、払い戻しができなくなるため、定期券の払い戻しは、新規の定期乗車券の購入前、または購入と同時に行うよう呼びかけている。

《勝田綾》

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