「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省・平成27年最終改正)においては、インターンシップは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義され、そこで取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならないとされていた。
これに対し、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」(産学協議会)は、2022年4月に公表した報告書において、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能とすることで合意に至ったことから、経済産業省、文部科学省、厚生労働省の三省は早急な見直し要請を受けていた。これを踏まえ、このほど三省合意を改正した。
経済産業省によると、改正のポイントは、現大学2年生より、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能となること。今後、関係省庁とも連携して、産業界や大学等への周知・広報を進め、学生が安心して就職活動に取り組める環境の整備に努めていくという。一定の基準とは、就業体験要件(必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる)や、実施期間要件(インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上)等。
国立大学協会はWebサイトで、政府のインターンシップの推進に当たっての基本的考え方(三省合意)改正されたことを掲載。日本私立大学協会は、「学生のインターンシップへの参加や就職・キャリア形成に関する支援におきましては、これらの趣旨についてご理解賜わり、適切なご対応をいただきますようお願い申し上げます」とコメントしている。