ヤングケアラーを法制化、対応強化へ…こども家庭庁

 こども家庭庁は2023年12月26日、ヤングケアラーを「子ども・若者育成支援推進法」に明記し、法制化する改正案を児童虐待防止対策部会に示した。ヤングケアラーを国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象として明記し、対応の強化につなげていく。

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ヤングケアラーに関する制度改正について
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 こども家庭庁は2023年12月26日、ヤングケアラーを「子ども・若者育成支援推進法」に明記し、法制化する改正案を児童虐待防止対策部会に示した。ヤングケアラーを国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象として明記し、対応の強化につなげていく。

 ヤングケアラーとは、家事や家族の世話などを日常的に行う18歳未満の子供のこと。責任や負担の重さから、学業や友人関係などへの影響が懸念されている。

 こども家庭庁は、ヤングケアラーの支援体制強化などを進めているが、法律上明確な根拠規定が設けられていないことから12月26日、第3回児童虐待防止対策部会でヤングケアラーに関する制度改正案を示した。

 制度改正案では、「子ども・若者育成支援推進法」でヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象と明記する。

 また、「子ども・若者育成支援推進法」の支援対象となる子供・若者に対して、子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行えるよう、両協議会調整機関同士が連携を図って努めるよう規定してはどうかとも提案している。

 制度改正案は、2024年の通常国会への提出を目指すという。

《奥山直美》

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