児童手当、現状届け提出は6/29まで

 0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給される「児童手当」を6月分以降も引き続き受け取るためには、平成30年6月29日までに現状届けを提出する必要がある。また、マイナンバーの記載を求める自治体もある。

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 0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給される「児童手当」を6月分以降も引き続き受け取るためには、平成30年6月29日までに現状届けを提出する必要がある。また、マイナンバーの記載を求める自治体もある。

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給される。支給額(1人あたり月額)は3歳未満が一律1万5,000円、3歳以上小学校修了前が1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生が一律1万円。ただし、子どもを養育している人の所得が所得制限限度以上の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給する。

 現状届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのもの。児童手当を受けている人は、児童手当法第26条により現状届の提出が定められている。提出がない場合、6月分以降の児童手当を受けられなくなる。

 平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、自治体によっては、現状届けにマイナンバーの記載が必要となる場合や、マイナンバーを確認できるもの(個人カードや通知カード)の持参が必要となる場合がある。

 提出書類は、「現況届」「受給者の健康保険証の写し」の2点。平成30年1月1日に今の市区町村に住民登録がなかった人は、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(平成29年度分)が必要となる。そのほか、必要に応じて提出する書類があるので、詳細は現住所の市区町村へ確認すること。

《工藤めぐみ》

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