厚労省「体罰防止ガイドライン」公表…育児を支える社会に

 厚生労働省は2020年2月20日、体罰の範囲やその禁止に関する考え方などをわかりやすく説明する「体罰等によらない子育てのために」を公開した。体罰が許されないものであることを明記するとともに、保護者への適切な育児支援につながるよう周知を図る。

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 厚生労働省は2020年2月20日、体罰の範囲やその禁止に関する考え方などをわかりやすく説明する「体罰等によらない子育てのために」を公開した。体罰が許されないものであることを明記するとともに、保護者への適切な育児支援につながるよう周知を図る。

 2019年6月に成立した児童福祉法等改正法は、児童虐待防止対策の強化のため、親権者などが児童のしつけに際して体罰を加えてはならないと法定化され、2020年4月より施行される。

 厚労省では、2019年9月から恵泉女学園大学学長の大日向雅美氏を座長とする「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」を実施。今回、有識者らによる検討をとりまとめた「体罰等によらない子育てのために」をWebサイトに公表した。副題(キャッチコピー)には、公募から「みんなで育児を支える社会には」が選ばれた。

 体罰防止に関するガイドラインとなるとりまとめでは、体罰とは性的虐待やネグレクトだけでなく、「身体に何らかの苦痛を引き起こす、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)」である場合は「どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止」されると明記した。具体例としては、「大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた」「宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった」「子どもの存在を否定するようなことを言った」などをあげている。

 とりまとめでは、「しつけと体罰は何が違うのか」「なぜ体罰等をしてはいけないのか」を示すとともに、体罰によらずに子育てをするための具体的な工夫や、困ったときの相談先として地域の子育て相談窓口や、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いち・はや・く)」なども紹介する。

 とりまとめの目的は、保護者を罰したり、追い込んだりすることではなく、体罰などによらない子育てを社会全体で推進していくことにあることから、厚労省では、妊娠期から子育て期の保護者を中心に、保護者以外の親族や地域住民など保護者を取り巻く多くの人々に、改正法の趣旨やとりまとめの内容を周知したいとしている。

《勝田綾》

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