東京都教委、豪雨被災の生徒を都立学校で転学受入れ
東京都教育委員会は2020年7月14日、令和2年7月豪雨で被災し都内に転居することになった高校生などについて、都立学校への転籍の希望があった場合、2020年度中の転学を受け入れると発表した。受入れにあたり学力検査は課さず、入学考査料と入学料は免除する。
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対象となるのは、令和2年7月豪雨による災害救助法適用地域に住居を有し、被災に伴い、保護者とともに都内に転居することが確実な生徒。保護者のどちらか一方と転居する場合、または都内に身元引受人がおり、転居して身元引受人と同居する場合を含む。
高等学校(中高一貫教育校を含む)、特別支援学校幼稚部または高等部に通学する生徒などから、都立学校への転籍の希望があった場合、都立高等学校、都立中学校、都立中等教育学校、都立特別支援学校幼稚部および高等部において2020年度中の転学を受け入れる。
原則として、令和2年7月豪雨による災害救助法適用地域に住所を有していることを証明できる書類(罹災証明書などの原本および写し)、転居を証明する書類(身元引受人と同居する場合は、身元引受人承諾書および身元引受人の住民票記載事項証明書)により、応募資格を確認する。
都立高等学校、都立中学校、都立中等教育学校では、学校教育法施行規則に基づき、面接など必要な検査を実施して、受入れを決定する。学力検査は課さない。都立特別支援学校幼稚部および高等部では、転学相談を実施する。「東京都立学校の授業料等徴収条例」第5条などに基づき、入学考査料と入学料は免除する。
転学の相談は、平日の午前9時から午後5時まで、都立高等学校などは教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当、都立特別支援学校幼稚部および高等部は東京都特別支援教育推進室において、電話で受け付けている。
なお、都立特別支援学校小学部および中学部への転学を希望する者は、転居先の区市町村教育委員会に相談すること。2021年度(令和3年度)都立高等学校入学者選抜における取扱いなどは別途決定する。
相談窓口など詳細については、東京都教育委員会や東京都防災のWebサイトなどから確認できる。
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